たくさんある出産後の手続きについてまとめました!
地域によって持ち物が違う場合もあると思いますが参考になると嬉しいです
出産後の入院中は超多忙です
退院してからも慣れない赤ちゃんのお世話であっという間に過ぎていくので手続きは事前に調べて準備しておきましょう
\入院中の多忙さについてはこの記事/
産後必須手続き4つ
【出生届】 生後14日まで
■届出人
父または母
■届出期間
生まれた日を含めて14日以内
■必要なもの
出生届書(出生証明書)
届出人の印鑑
母子健康手帳
■提出先
子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場
里帰り出産の場合、出産した現地の役場へ届け出ても○
出生届の用紙は役所にありますが、私は産院でもらいました。
というのも用紙は「出生証明書」と一体になっていて、その部分は出産に立ち会った医師または助産師に記入してもらう必要があるためです。
自分で用意すべきかどうか、産院へ確認しておきましょう。
【児童手当金】 出生日の翌日から15日以内
■支給対象
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している人
■支給額(月額)
0歳~3歳未満:15,000円(一律)
3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生:10,000円(一律)
所得制限限度額以上:5,000円(一律)
※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童から算定
(一般的に高校3年生以下の児童から第○子と数える)
■支給日
毎年2・6・10月の5日(休日の場合は前日)にそれぞれの前月分までが支払われる
■支給開始月
手当を受けるためには、申請が必要。 原則として、申請した日の翌月分からの支給
申請が遅れた場合、遡って手当が支給されることはありません。
■手続に必要なもの
申請者(父母のうち家計の中心となる人)の印鑑
申請者の健康保険証の写し
申請者名義の金融機関の通帳
申請者および配偶者の個人番号(マイナンバー)のわかる下記のいずれかのもの
・個人番号カード・通知カード・個人番号が記載された住民票の写し
窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証等)
■その他
手当の受給者は、父母のうち家計の中心となる人。
受給者よりも配偶者の所得が相当程度高い場合には、受給者の変更が必要になる場合がある。
公務員の方は、勤務先から手当が支給されますので、勤務先で手続きをする。
児童手当の請求は現住所の市町村役場でしかできません。
【健康保険の加入】 出生後すみやかに
■提出先:社会保険なら勤務先の担当窓口、国民健康保険なら自治体の担当窓口両親どちらかの扶養として加入することになる。
加入手続きが遅れると助成が受けられず、病院にかかった場合に全額を窓口で立て替え払いすることになる。
【子供の医療費助成】 子供の健康保険加入後すみやかに
■対象となる人
自治体ごとにさまざま
■申請に必要なもの
健康保険証(後日写し提出でOKの場合もある
福祉医療交付状況証明書(転入の場合
会社関係の手続き
【出産手当金】 産後57日目以降
《申請について》
■提出期限:産後57日目以降、2年の間(勤務先に要確認)
■提出先:勤務先
産休中、多くの会社では無給になりますが、加入している健康保険から給料代わりの出産手当金が支給されます。
支給対象期間は基本的に出産前42日間+出産後56日間=98日分。
※予定日と異なる日に生まれた場合は日数が変わります。
支給は申請後約1~2ヵ月後
■支給額
産休開始前のお給料のほぼ3分の2に相当する金額。
申請書には病院や産院で記入してもらう項目があります。
事前に準備しておきましょう。
【育児休業給付金(初回受給申請用)】 育休開始から4ヶ月以内
■提出期限:育児休業開始から4ヶ月以内(勤務先に要確認)
■提出先:勤務先
産休が終わると育休に入ります。その育児休業の間に、支給を受けることができるお金です。
育児休業給付金の支給対象になるのは、産休期間の終了翌日=育休開始日から。
産休に入る前に、会社へ育児休業給付に関する書類を提出しますが、初回の申請書類を改めて提出する必要があります。
■支給額
2ヵ月に一度、2ヵ月分がまとめて給付される。
初回の給付は育休開始から2ヵ月後。
以後、育休が2ヵ月経過するごとに申請が必要。
(勤務先が手続きしてくれる場合もあります)
その他、場合により必要な手続き
【出産育児一時金】入院まで、または出産した翌日から2年の間
■提出期限:利用する受取方法によって異なる
■提出先:病院か各健康保険組合の担当窓口
出産育児一時金は、加入する健康保険組合から受け取れる補助金のことです。
赤ちゃん1人につき42万円(※)
令和5年4月1日以降は50万円、多胎の場合は50万円×人数分支給されます。
※ 産科医療補償制度加算の対象外の病院で出産した場合は1人あたり40.4万円。
令和5年4月1日以降48.8万円
■受け取り方法
1.直接支払制度
健康組合から医療機関に出産育児一時金が直接支払われます。
多くの医療機関がこの制度を採用していて退院時の支払いが差引した金額だけで済みます。
私もこの方法を利用しました。
「直接支払制度」を利用して、出産費用が50万円に満たなかった場合は、健康保険組合に申請すると差額を受け取ることができます。
■申請方法
病院が準備する「直接支払制度利用の合意書」に記入し、出産までに提出
2.受取代理制度
出産する医療機関が「直接支払制度」を導入していない場合、健康保険組合に申請すると「直接支払制度」同様に組合から医療機関に支払われます。
■申請方法
健康保険組合から「受取代理制度利用」の申請書を受け取り、医療機関に必要項目を記入してもらいます。出産予定日の2ヵ月前以降に、健康保険組合へ提出
3.産後申請
出産後、自分で出産費用をすべて支払ったあと、健康保険組合へ申請し、支給を受けます。
■申請方法
健康保険組合から申請書類を受け取り、出産入院時に病院や産院で必要項目を記入してもらいます。
退院後に健康保険組合へ提出。
申請期限は出産日翌日から2年間
【高額療養費】診察日の翌月から2年以内
■提出期限:診察日の翌月~2年の間
■提出先:健康保険組合の担当窓口
各月の1日~末日までにかかった医療費の合計金額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として戻ってくる制度です
自己負担限度額は、年齢や所得によって決定
出産でも、帝王切開など保険の対象となる医療行為が施された場合に適用されます。
他にも切迫早産などで入院した場合、入院費を支払う際に提示すると窓口支払いが減りますよ!
私も利用しましたし、病院からも申請するように話がありました。
ですので、妊娠したら事前に申請すると万が一の急な入院でも安心です。
【番外編】必須ではないけどやると後々役立つ手続き
実印作成と口座開設
生まれた子の名前で実印を作り、子名義の口座を開設します。
親族からもらったお年玉を入金したり出生体重貯金をしたり将来子供に渡すお金を貯めるといいでしょう。
私は長女も長男もこの印鑑で名前の実印を作りました。
安いのに高級感があるって大人になってから使っても恥ずかしくないデザインが決め手↓
マイナンバーカード申請
出生届けを出したあとに自宅にマイナンバー通知カードが届きます。
届いた書類を役所に提出するか、記載されているQRコードから申請ができます。
マイナンバーをもらうと本人確認書類になるし、マイナポイントの申請ができて1人につき最大20000円分もらえます。
ちなみに私自身はPayPay、長女は楽天カード、長男は楽天ペイでそれぞれ20000ポイントずつもらいました。
まとめ
産後は赤ちゃんのお世話や自分のことでとても忙しくなります。
退院後も慣れない育児の中であっという間に過ぎていきますし、基本的には生後一ヶ月のときの一ヶ月健診までは母子ともに外出しない方が安心です
どの書類も提出期限が短いので事前に旦那さんや他の家族に手続きをお願いしておくと安心です
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